令和4年3月15日から銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、 クロスボウの所持は許可制になっています。 道警では、令和4年3月15日から同年9月14日までの間、 改正前から所持している方を対象として無償回収を行っています。 許可申請や廃棄等の措置を執らずに9月15日以降も所持し続けた場合は、 不法所持となります。 無償回収の期限が迫ってきていますので、 クロスボウの廃棄を検討している方は警察へ連絡して下さい。 【情報提供:函館西警察署】
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