クロスボウ所持に関するお知らせ

令和4年3月15日から銃砲刀剣類所持等取締法が改正され、
クロスボウの所持は許可制になっています。
道警では、令和4年3月15日から同年9月14日までの間、
改正前から所持している方を対象として無償回収を行っています。
許可申請や廃棄等の措置を執らずに9月15日以降も所持し続けた場合は、
不法所持となります。
無償回収の期限が迫ってきていますので、
クロスボウの廃棄を検討している方は警察へ連絡して下さい。
【情報提供:函館西警察署】